クレジットカードの審査落ちの理由はコレだった!

クレジットカードの審査は、どういう人が落とされるのでしょうか?過去にクレジット契約やローンを利用したことがあるなら、それが原因かもしれません。

信用情報機関について


信用情報機関とは

信用情報機関について


CIC 株式会社シー・アイ・シー

CIC 株式会社シー・アイ・シーとは、クレジット会社の共同出資で昭和59年に設立された会社で、消費者ローンや割賦販売など、クレジット事業を行う会社を主な会員としています。また、貸金業法に基づく指定情報機関、割賦販売法に基づく指定信用情報機関としての指定を受けた唯一の機関です。



CICが取り扱う情報は、氏名や生年月日、申込み内容などの申込み情報、契約日や商品名、支払回数、支払い状況などのクレジット情報、利用日、利用目的、利用会社名といった利用記録です。




CICが保有する信用情報には、申込情報、クレジット情報、利用記録が登録されています。



申込情報

申込情報とは、クレジットやローンの新規申込みにおける支払能力を調査するため、加盟会員が照会した事実を表す情報のこと。



主な情報項目

本人を識別するための情報
氏名、生年月日、郵便番号、電話番号等



申込み内容に関する情報
照会日、商品名、契約予定額、支払予定回数、照会会社名等



保有期間

照会日より6ヶ月間



クレジット情報

クレジット情報とは、加盟会員と締結した契約の内容や支払状況を表す情報のことを言います。



主な情報項目

ご本人を識別するための情報

氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号、公的資料番号等



ご契約内容に関する情報

契約日、契約の種類、商品名、支払回数、契約額(極度額)、契約終了予定日、登録会社名等



お支払状況に関する情報

報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無、異動発生日、延滞解消日、終了状況等



割賦販売法対象商品のお支払状況に関する情報

割賦残債額、年間請求予定額、遅延有無等



貸金業法対象商品のお支払状況に関する情報

確定日、貸付日、出金額、残高、遅延の有無等



保有期間

契約期間中および取引終了後5年間



利用記録

利用記録とは、クレジットやローンの利用途上における支払能力を調査するなどのため、加盟会員が照会した事実を表す記録のことを言います。



主な情報項目

ご本人を識別するための情報

氏名、生年月日、郵便番号、電話番号等



利用した事実に関する情報

利用日、利用目的、利用会社名等



保有期間

利用日より6ヶ月間




JICC 日本信用情報機構

JICC 株式会社日本信用情報機構の加盟会員は、約65%が消費者金融で、消費者金融の約80%が加盟している日本の信用情報機関です。

加盟会員は、消費者金融がメインですが、金融機関やクレジットカード会社、信販会社も加盟しているため、全ての業種を網羅している信用情報機関です。



JICCの沿革

2009年、信用情報機関「テラネット」は、全情連加盟33社から事業承継を受け、社名を「株式会社日本信用情報機構(JIC)」に変更。 同年9月には、外国資本の消費者金融が多く加盟していた「CCB」を吸収合併し、名称を「JIC」から「JICC」へ変更し、国内最大の信用情報機関となる。



全国銀行個人信用情報センター

全国銀行個人信用情報センター (KSC)は、消費者信用の円滑化等を図るために、一般社団法人全国銀行協会が設置、運営している個人信用情報機関です。

会員は、一般会員(全銀協に正会員として加盟している銀行)と特別会員(一般会員以外の銀行または法令によって銀行と同視される金融機関、政府関係金融機関またはこれに準じるもの、信用保証協会、個人に関する与信業務を営む法人で信用保証協会以外の会員の推薦を受けたもの)があります。




CRINについて

CRIN(Credit Information Network)とは、全国銀行個人信用情報センター、株式会社シー・アイ・シー(CIC)、(株)日本信用情報機構(JICC)の3機関が運営する信用情報交流ネットワークです。

CRINでは、各機関の延滞、代位弁済等の情報および本人申告情報(身分証の盗難情報など)の一部を相互に情報交換することで、利用し合っています。



CRINを利用共有されるのは、現在進行形の異動情報であり、過去の法的整理情報の共有は行っていません。

異動情報として登録される条件は、以下の3つです。

  1. 返済日より61日以上または3ヶ月以上の支払遅延(延滞)があるものまたはあったもの
  2. 返済ができなくなり保証契約における保証履行が行われたもの
  3. 裁判所が破産を宣告したもの


 

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