官報掲載によるクレジットカード審査への影響について
クレジットカードの申し込もうと思っても、官報に登録掲載されていた場合は、審査に通らないというのは良く耳にする話です。
実際にクレジットカード審査において、官報情報はどのような判断をされているのでしょうか?
官報に掲載されるということは、イコール自己破産者だと考えるのが一般的です。
しかし、官報に掲載されるのは、自己破産者だけではありません。
自己破産、個人再生などの裁判所を通した債務整理をはじめ、会社の合併・解散、資本金・準備金の減少、決算、株券提出、教育職員免許状失効などが官報広告されます。
そのため、個人信用情報機関に登録されている金融事故情報(延滞情報、異動情報など)は、官報に掲載されることはありません。
官報とは
官報とは、独立行政法人である国立印刷局が発行している国の広報紙のことを言います。
官報が主に取り扱っているのは、法律や政令、条約の公布、または会社の合併・解散、決算広告などです。
個人再生や破産者の情報はそれらに、付随する形で掲載されています。
自己破産や個人再生をして官報広告されると、クレジットカード会社は金融事故をした人物と判断します。
官報の情報は、誰でも手に入れることが出来るため、その情報を収集しデータベース化して販売する業者(名簿業者)が存在します。
クレジットカード会社などの金融業者は、名簿業者から情報を購入して審査時の判断に利用しています。
官報に掲載されるタイミング
自己破産・個人再生などの裁判所を通さない債務整理を行った場合は、官報に掲載されると既に説明しましたが、債務整理関連の官報広告は、掲載回数が1回ではありません。
自己破産の場合
自己破産をした場合、官報に掲載されるタイミングは2回です。具体的には、破産手続きの開始決定が出た後と、免責決定が出た後になります。
個人再生の場合
個人再生をした場合、官報に掲載されるタイミングは3回です。具体的には、個人再生手続き開始決定が出た後と、再生計画案の書面決議決定の時、意見聴取の決定時です。
官報に掲載されるのは、上記のタイミングの約2週間後です。
官報に掲載される情報
官報には、「本紙」、「号外」、「政府調達」という項目に分かれます。
自己破産、個人再生に関する情報は、主に「号外」の項目に掲載されることになります。
インターネット上で閲覧することが出来る官報情報は、直近30日前までのものです。
それ以外の情報については有料会員でないと閲覧することは出来ない仕組みになっています。
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